



宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。
本ガイドラインは、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して、宅建業者がとるべき対応に関し、宅建業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものについて整理されており、宅建業者の調査の対象や方法及び人の死の告知に関し、宅建業者が告げなくてよい場合等について明記されております。
(別紙2)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン


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