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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。

本ガイドラインは、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して、宅建業者がとるべき対応に関し、宅建業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものについて整理されており、宅建業者の調査の対象や方法及び人の死の告知に関し、宅建業者が告げなくてよい場合等について明記されております。

(別紙1)ガイドラインの概要

(別紙2)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン


2023/9/04 16:48
staff

現在開催中の令和5年度第3回不動産業務研修会について、一部の会員において動画再生時に音が途切れる、映像が止まる、視聴状況が正しく記録されない等の不具合が確認されております。会員の皆様におきましてはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
 つきましては、当初研修期間を3月8日(金)までとしておりましたところ、
3月15日(金)まで期間を延長させていただきます。
 不具合の原因については現在調査中であり、判明次第お知らせをいたします。恐れ入りますがしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

大阪宅建協会Webサイト https://www.osaka-takken.or.jp/
Web研修サイト操作マニュアル https://takken-kenshu.com/pdf/manual.pdf